新型コロナウイルス

自宅放置死の歯止めとなるか?立憲民主党が「新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法」を国会に提出

今まで見過ごされてきた新型コロナウイルス感染者の自宅等医療の管理下にないところでの放置死。

全国で昨年3月から今年5月までに少なくとも500人もの人が、政府の無策により何の薬も処方されることなく死亡したらしい。

警察庁がこの結果を調べたらしいが、政府も厚労省もそもそもこんなになるまで何をやっていたのだろうか?

しかもこれは、感染がわかっているだけでこれだけということで、実際には検査すら受けられずに感染の事実も認識されないままに亡くなっている人も相当いるはずだ。

マスコミでも時々報道されてはいるが、これはもはや現在進行形の政府の無策による「虐殺」のようなものなのだから、本来もっと大々的に取り上げられるべき問題だし、マスコミももっと本腰を挙げて追及すべきだったはずだ。

それにしても本当に政府も厚労省も一体何をやっているのだろう?

このコロナ放置死という政府権力による無策状態は、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」については「最大の尊重憲法を必要とする」という憲法13条に明らかに反しているし、憲法違反だろう。

それに国家が国家として機能していないわけだから、日本という国の近代国家としての存在意義すら否定されてしまうくらいの人災と言ってもいいかもしれない。

そもそもPCR検査すら受けられずに自宅待機となっている人が続出していて、病態が急変することもあるため非常にリスクが大きいということはコロナが蔓延し始めた当初から指摘されていたことだし、もう少しやれることはあったはずなのだ。

例えばコロナへの効果が世界各地で報告され、30年以上の実績のある既存薬として副作用のリスクも小さいことが分かっているイベルメクチンを放置されている人に配っていたら、どれだけの命が救われたことか。

これまで厚労省はイベルメクチンを治療薬とは認めず、「適応外使用」の医薬品としてしか扱ってこなかったため、コロナと診断されても処方してくれる医療機関はほとんどなかった。

しかしようやくそんな政府の無策による状況を変えてくれるかもしれない画期的な法案を、野党の立憲民主党が衆院に提出した。

以下立憲民主党公式サイトより引用。

救える命を救えない状況の改善へ 日本版EUA整備法案を衆院に提出

 

立憲民主党は8日、「新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案」(通称:日本版EUA整備法案)を衆院に提出しました。同法案は、新型コロナウイルス感染症をはじめとする新型インフルエンザ等の急速なまん延に対処し、国民の生命と健康を保護するため、その治療用特定医薬品の指定及び使用に関し、特別の措置など必要な事項を定めるものです。提出者は、中島克仁、原口一博、松原仁、大島敦、山井和則、津村啓介、逢坂誠二、青柳陽一郎、重徳和彦、稲富修二の各議員です。

米国では、食品医薬品局(FDA)が緊急時に未承認の医薬品の許可をしたり、既承認薬の適応を拡大したりする制度「緊急使用許可(Emergency Use Authorization:EUA)」の枠組みを通じてワクチンが迅速に供給されていますが、日本では緊急時に対応できる柔軟性をもった制度がありません。こうした現状を踏まえ、平時からパンデミック等の非常事態を想定した対策を講じるものです。

具体的には、(1)新型インフルエンザ等の治療に有用な適応外使用の医薬品に係る厚生労働大臣の指定制度導入(2)新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の使用に係る保険適用の法制化と副作用救済給付の実施の法制化(3)需給のひっ迫時において、当該薬品の供給の確保を国が責任をもって行うこと(4)生産体制の整備に対する財政上の措置等を講ずこと――等を盛り込んでいます。

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この法案は何が画期的なのかというと、これまで薬機法上の承認を受けていないが厚労省が「適応外使用」の医薬品としては認めていたイベルメクチンなどの薬品について、副作用が既知の既存薬で新型コロナウイルス(「新型インフルエンザ等」)に治療効果があると認められ「新型インフルエンザ等治療用特定医薬品」に指定された場合は、治療薬として保険適用の対象となり、副作用が生じた場合も救済給付の対象になるということだ。

現在、厚生労働省は、医療機関向けの「新型コロナウイルス感染症診療の手引き」のなかにイベルメクチンなど薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)上の承認は受けていないが、新型コロナウイルス感染症の治療薬に 転用が可能な別の疾患用の既存薬(いわゆる「適応外使用」の医薬品)として10種類の薬剤を公表していますが、厚労省として推奨するかどうかに関しては非常に曖昧な状況です。中島議員は、「イベルメクチンなど適応外使用は、医薬品副作用被害救済制度の対象とはされておらず、現場の医師が使いたくても確保できない状況にある」と指摘。「与党の皆さんにも受け止めていただき成立させていただきたい」と述べました。

これまでイベルメクチンを処方してくれる病院はごく少数に留まっていたし、その中にも数万円で処方されたという例もあったようだ。

また前回記事の私のように個人輸入で取り寄せる人も多いわけだが、その中には偽物も少なからず混じっているかもしれない。

しかしこの法案が通れば、世界中でその効果が認められつつあるイベルメクチンの病院での保険適用による安心で安価な処方も進むだろうし、例えばコロナ感染判明後に自宅放置されている人たちが重症化したり命を落とすという事態もかなり減るのではないだろうか。

厚労省も現在「適応外使用」の医薬品として10種類を認めているわけだが、イベルメクチン以外にも効果が指摘されいる既存薬はあるし、まずはこの法案が通過し、そうした医薬品がスムーズに処方されるような環境が一刻も早く実現することを願うばかりだ。

気がかりなのは自公維と厚労省がこの法案の成立を妨害しないかどうかという点だ。

普段野党に「批判ばかり」「対案出せ」とか言っている自公維やネトウヨ連中は、こういう国民の利益に直結するような法案はどこの党が提出したものであれ支持すべきし、そうじゃないならそっちこそ対案出せという話になるわけだが、はっきり言って対案など待っている状況ではない。

常日頃「国民の命と健康を守る」と言っている菅首相の率いる与党なら賛成するのが当然だし、そもそもこの法案は一刻も早く超党派で承認すべきものだ。

与党は会期を延長しない方針のようなので、6月16日が会期末となるようだが、間に合うのだろうか。経過を見守りたい。

 

 

 

 

 

 

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